Image Alt

利用約款

利用約款

第1条【 定義 】

本規約によって定める条項は有限会社大屋ホテル(以下「当社」という)が運営する24時間フィットネスジム FITNESS CLUB S(以下「当ジム」という)に適用されるものとします。

第2条【 目的 】

当ジムの会員が、ジムの施設を利用することにより、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。

第3条【 会員制度 】

1、当ジムは会貝制とします。

2、当ジムに入会しようとするときは、本規約を承諾し.当ジムに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当該ジムヘの入会が認められ、当該ジムの諸施設を利用することができます。

3、会員はいかなる場合でも利用開始月の翌月末日までの期間は、当ジムに在籍しているものと扱われます(以下「最低利用期間」といいます。)会員は、最低利用期間内に当ジムを退会する場合、ご利用開始月からその翌月分までの会費を支払うものとします。

4、会員は、本規約(第22条により改定されたものを含みます)、利用するジムが入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。

第4条 【 入会資格 】

次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。

(1)本規約および利用する各クラブの諸規則を遵守できない者 

(2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者 

(3)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、各クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者

(5)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と当ジムが判断した者


(6)医師等により運動を禁じられている者

(7)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者

(8)15歳未満の者

(9)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者

(10)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者

(11)その他、当ジムが会員としてふさわしくないと判断した者

第5条 【 会費、セキュリティキー手数料等 】

1 会員は、会費等を、当ジム所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、前月26日までに 支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。

3 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等 は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。

4 会費の未納があった場合は、支払いを求める通知をします。また、未納の期間は入館できなくなります。

第6条 【 セキュリティキー 】

1 当ジムは、会員に対しセキュリティキーを交付します。

2 会員が当ジムに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティキーを提示するものとし、会員本人がセキュリティキーを携帯していない場合は、当ジムに立ち入ることはできません。

3 セキュリティキーは、交付された会員本人もしくは当ジムが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。

4 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティキーを貸与した場合は第14条に基づく退会の対象となります。

5 会員は、セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに当ジムにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。当ジムが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティキーの再発行を受けることができます。

第7条 【 会員以外の当ジムの利用 】

1 加盟店は、次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジターに自己が運営する当ジムを利用させることができます。 その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者による当ジムの利用はできません。

(1)当該加盟店がビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと。 

(2)事前に利用する当ジムの加盟店から書面による承諾を得ること。 

(3)当ジムの利用を、同伴した会員に認められた範囲および加盟店が必要に応じて制限した範囲に限ること。

2 会員は、ビジターを同伴するときは、ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。

第8条 【 遵守事項 】

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。

(1)当ジムの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従わなければなりません。 

(2)当ジムの利用時は、以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。

1施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等

2伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、 服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等

3会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品

4上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好

5ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物

6その他、各クラブまたは加盟店がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品

(3)当ジム内において、以下の行為は禁止されます。なお、当ジムの施設外であっても、他の会員、ビジター、スタッフ、または 当ジムの運営に影響する行為は、同様に禁止されます。

1施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動 

2刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み 

3正当な理由なく他者の所持品に触れること。 

4他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。

5本規約に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること。

6タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。 

7物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為

8大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為

9他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為

10正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為

11酒気を帯びての入館 12動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用する当ジムの加盟店が承諾した補助犬は除く。

13他の会員の諸施設利用を妨げる行為

14クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第9条 【 入館の禁止、退場 】

1 当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。

(1)本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しない者 

(2)第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者

(3)体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者

(4)著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者 (5)加盟店の承諾なくセキュリティキーを持たずに入館した者

(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者

(7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を1か月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者

(8)上記の他、入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者

第10条 【 休会および復帰 】

1 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当ジムに来店し、所定の休会届の記入による手続きを 行った上で、月単位で当ジムを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。

2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いと します。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。

3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。

4 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、当ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。

5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当ジムに復帰扱いとなります。

その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。

第11条 【 退会 】

1 会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当ジムに来店し、 所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。

2 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。 各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。

3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、当ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。


4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。

5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。

6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が1か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、第14条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金または加盟店が指定した方法で支払わなくてはなりません。

7 会員が当ジムの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第14条に基づく退会とします。


8 会員が当ジムに届け出た最新の連絡先に対して、当ジムより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が1か月間応答をしなかった場合は、第14条に基づく退会とします。

第12条 【 届出等 】 

1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当ジムにおいて、所定の手続をもって変更の 届け出をしなければなりません。

2当ジムから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あて に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第13条 【 規約退会 】

1会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当ジムから強制的に退会させることができます。

(1)本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しないとき。 

(2)当ジム内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、当ジムの運営に影響が生じうると判断されるとき。 

(3)第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。

(4)第6条第4項、第11条第6項、第7項、および第8項に該当したとき。

(5)その他、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。

2 当ジムから強制的に退会させられた会員に対しては、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。

3 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当ジムへの入会はできません。

第14条 【 資格喪失 】

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。

(1)退会

(2)死亡または法人の解散

(3)当ジムを閉鎖したとき。

第15条 【 会員資格の譲渡禁止等 】

当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしく は相続その他の包括継承はできません。

第16条 【 営業日および営業時間 】

当ジムの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、加盟店が別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第17条 【 ジム施設の利用制限 】

1次の理由により当ジム施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、当ジムは、会員に対し、特別の補償は行いません。

(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業が困難と認めたとき。 (2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。

(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。

(4)その他当ジムが休業を必要と認めるとき。

2 前項の場合、事前にその旨を当ジムのホームページ等にて告示します。 ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第18条 【 ジム施設の閉鎖・変更 】

1 当ジムは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。

(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業を不可能と認めたとき。

(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当ジムの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。 

(3)当ジムにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。

2 当ジム施設の閉鎖・変更の場合、加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、当ジムは、会員に対し、特別の補償は行いません。

第19条 【 賠償責任 】

1 当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当ジムは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

2 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当ジムまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第20条 【 通知予告 】

本規約および当ジムの諸事情に関する通知または予告は、加盟店所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。

第21条 【 本規約その他の諸規則の改定 】

適用法令に従い、当ジムは、本規約、細則、利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第22条 【 適用法および専属的合意管轄裁判所 】

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当ジムの間で訴訟の必要が生じた場合、甲府地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

第23条 【 正本 】

当ジムは、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することがありますが、日本語版を正本とし、日本語版と外国語版に不一致がある場合は日本語版が優先します。

附則. 本規約は 2023 年 5 月 1 日より発効します。


Close

FITNESS CLUB S
フィットネスクラブ エス
401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船津
4224 – 3F
Tel. 0555-72-8668

24時間・年中無休

スタッフ対応時間
10:00-19:00

ノースタッフデーは
Instagram
ご確認ください。

About